■「経営力向上計画」の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者は、人材育成、コスト管理のマネジメント向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した「経営力向上計画」を作成し、計画の認定を受けると、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
■計画の認定を受けるメリット
計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
○税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができます。
○金融支援
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
支援措置の詳細は「税制措置・金融支援活用の手引き」をご覧下さい。
■申請手続きについて
中小企業者等の範囲
認定を受けられる「中小企業者等」の定義(中小企業等経営強化法第2条第2項)
・会社または個人事業主 ・医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) | ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 | |
資本金 | 10億円以下 | ***** |
従業員数 | 2000人以下 | 2000人以下 |
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、その他政令で定める組合についても、経営力向上計画の認定を受けることができる。
税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なるため、「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ず確認すること。
事業分野別指針及び基本方針
経営力向上計画は事業分野別指針か基本方針のいずれかに基づいて作成する。
(1)現状認識、業界が抱える課題、目標とする指標及び数値
(2)経営力向上の取組内容、実施事項
(3)取組を推進するために必要な知見、能力、組織体制 等
詳細は以下サイトからご確認ください。
事業分野別指針及び基本方針(外部サイトにリンクします)
申請書類(申請に必要なもの)
(1)経営力向上計画認定申請書
(2)経営力向上計画チェックシート
(3)工業会等による証明書
申請書類のダウンロード(外部サイトにリンクします)
■制度活用の流れ
STEP1.制度の利用を検討/事前確認・準備
税制措置を受けたい場合
・適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等の確認。
・税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等が必要です。
金融支援を受けたい場合
・適用対象者の要件や手続き等の確認。
・金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談頂く必要があります。
STEP2.経営力向上計画の策定
①「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認する。
② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認する。
・「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)は、当該指針を踏まえて計画を策定する。
・「事業分野別指針」が策定されていない事業分野は、「基本方針」を踏まえて計画を策定する。
③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画を策定する。
STEP3.経営力向上計画の申請・認定
① 各事業分野の主務大臣に計画申請書(必要書類を添付)を提出する。
② 認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付される。
STEP4.経営力向上計画の開始、取組の実行
・税制措置・金融支援を受け、経営力向上のための取組を実行する。
ご相談やサポートが必要な方は
大場コンサルティングオフィスは、経営革新等支援機関として、初めての方にもわかりやすい計画策定のサポートを行っています。ご相談やお問い合わせは、WEBフォームからお気軽にお問い合わせください。